2021-06-08 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第9号
例えばということで申し上げると、天然ガスの供給事業者がその設備の保守点検に関して、従来自社で行う日々の日常点検のデータと請負事業者が行う精密点検のデータというのは別々に管理をしていたと。
例えばということで申し上げると、天然ガスの供給事業者がその設備の保守点検に関して、従来自社で行う日々の日常点検のデータと請負事業者が行う精密点検のデータというのは別々に管理をしていたと。
今後、選定された実証課題を参考に、仕様書を作成の上、入札公告を経て、他地域への展開の可能性、実用化の可能性等の観点から提案書の評価を実施し、請負事業者を決定をしていくこととしております。 また、本事業の評価を実施する評価員につきましては、5Gの技術的知見をお持ちの方だけでなく、地域課題解決に取り組んでおられる方、IoTを活用したビジネス展開に関わっている方にも参加していただいております。
政府の進める多様な働き方の中でも、個人事業主は確かに労働法が適用されないんだけれども、だけれども、例えばウーバーの場合でも、注文主と請負事業主であるウーバーとの間に請負契約があって、その指示に従って配達をするという関係ですから、これはもう労働者性があって、こういう場合は普通に労働法規の保護を受けると思うんですけれども、いかがでしょうか。
給食費を返還せよとかそういったことはきのう打ち出されておりますが、給食業者に対する補償というのは、例えばの話、給食業者というのが、それぞれの地域の教育委員会との契約に基づいての請負事業であれば、唐突にこの三月からもう要らないよと言われた場合にきちっと全額補償されなければならないし、そしてまた、そこで働く人たち、実際に私の地元の事務所にもそういった相談が来ておりますけれども、そこに非正規で働く女性がいきなり
次のページは、労働者の現状として参考情報を示しておりますが、外国人労働者の多くは製造業、そして小規模又は請負事業のところで勤務をしている割合が高いということを考えると、なかなか社会保障や制度にたどり着くのが困難な環境が存在するということが言えます。これは外国人に限らない問題であるとも言えるわけです。
四 樹木採取区の指定に当たっては、地域の林業経営者等の育成整備に資する観点から、従来から国有林野事業が行っている立木販売事業や伐採請負事業はもとより、民有林の経営に悪影響を生じさせないようにすること。また、公益的機能の維持増進に悪影響を及ぼさないよう、森林の特性に応じたゾーニングを踏まえ、樹木採取区の指定を行うこと。その際、関係自治体及び学識経験を有する者の意見も聴くこと。
四 樹木採取区の指定に当たっては、地域の林業経営者等の育成整備に資する観点から、従来から国有林野事業が行っている立木販売事業や伐採請負事業はもとより、民有林の経営に悪影響を生じさせないようにすること。 五 樹木採取権の存続期間は、制度の適正かつ安定的な運用と地域の実情を踏まえた林業経営者等の育成を図るとともに、適時適切にその検証を行い、十年を基本とすること。
樹木採取区は、地域の実情を踏まえ、従来国有林野事業で行っている立木販売事業や伐採請負事業、さらには民有林の経営に影響を生じさせない区域や規模で指定する必要があると考えます。政府は、当面十地区程度でスタートすることを検討しているようですが、樹木採取区を指定する基準、一地区当たりの規模について、具体的にお答えください。 公募についてお伺いします。
平成三十年十二月二十日に三重県がシャープから得た情報として、亀山工場の請負事業所全体の離職者数を公表しております。それによれば、平成二十九年十二月以降の一年間で三千九百三十八人が離職し、うち外国人が二千九十七人、日本人が千八百四十一人ということでございます。
7 除染事業における不適切な事案に対し、平成二十九年六月に本院が警告決議により是正を促したが、除染の請負事業者による宿泊費の水増し請求や、汚染土壌を詰めた汚染袋の不適切な取扱いなど、いまだに除染事業に係る不正や不適切な事案が相次いでいることは、極めて遺憾である。
7 除染事業における不適切な事案に対し、平成二十九年六月に本院が警告決議により是正を促したが、除染の請負事業者による宿泊費の水増し請求や、汚染土壌を詰めた汚染袋の不適切な取扱いなど、いまだに除染事業に係る不正や不適切な事案が相次いでいることは、極めて遺憾である。
議員御指摘のいわゆる請負従事者につきましては、今回の労働者派遣法の対象とはなりませんが、一方、請負事業主に雇用される正規雇用労働者と非正規雇用労働者との待遇差につきまして、今回の法案による改正後のパート・有期法の適用を受けまして、当該請負事業主に雇用されているパートタイム労働者又は有期雇用労働者であれば、保護の対象となるところでございます。
今御指摘のありましたガイドブックでございますけれども、これは平成八年度から、我が国で入手可能な全ての低公害車について性能、価格等の関連情報を自動車メーカー等より取り寄せまして、環境省で請負事業を発注しながら取りまとめまして、環境省それから経済産業省、国土交通省の三省連名で毎年発表していると、こういうものでございます。
中小の建設の請負事業者というのは非常に現場で困っているという話も伺いました。つまり、通知と本来のガイドラインと違う運用がなされているということでございます。 こうした通知を一回出されているわけですが、認識が共有されておりませんので、再度徹底をしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
環境省、JESCOによる業務の丸投げの連鎖の問題に加えて、請負事業者の重層下請構造のもとでの非正規雇用の多用がトラブルの原因となっている、こういう認識が求められております。コストダウンの要請のもとでの安全対策の軽視が問われることで、安全で確実にPCB廃棄物の処理を進めるために人手もお金もかけるべきであり、そのための費用問題については、次回の委員会で質問したいと思います。
今議員御指摘のような外国人家事支援人材の受け入れにおきまして、いわゆる偽装請負のおそれがあるというような事案が把握されましたときには、私どもとしましても、偽装請負事案につきましては都道府県労働局が必要な調査を行う、そして、請負事業を適正に実施することができるようにということで、労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準ということを定めております。
きょう紹介した事例のように、元方事業者がそれを災害統計に加えないとか、あるいは請負事業者も、先ほど言ったように労働者の自己責任なんだみたいなことを言ってみたりということで、やはり全社的に事故の原因、対策を共有するというのが大事だと思うんです。
それから、業務請負と申しますのは、いわゆる仕事の完成等を目的として注文者が請負業者に仕事を依頼するものということでございますので、その二者の違いということになりますと、業務請負については注文主と請負事業者の労働者との間に指揮命令関係が生じないということでございます。
○政府参考人(坂口卓君) いわゆる偽装請負でございますが、今申し上げましたように、請負という形態になれば、注文主と請負事業者の労働者との間に指揮命令が生じないというのが本来の請負という、業務請負ということでございますが、今議員御指摘の偽装請負というものは、請負であったり業務委託というようなことを称しながら、注文主が請負事業者の労働者に指揮命令を行うということによって、本来であったら、それは労働者派遣
○政府参考人(坂口卓君) 今委員御指摘の偽装請負、これは、本来派遣の形態で行うべきものについて、実際上は請負や業務委託と称しながら注文主が請負事業者の労働者に指揮命令をするということでございますけれども。
また、実際に請負契約を締結し、そして、請負事業主が雇用する労働者に対し、労働者派遣と同じように指揮命令を行ったとしても、労働者派遣法等の規定の適用を免れる目的にはならないとしているんですね。 ですが、派遣先は、偽装請負状態に該当することを認識した場合には、労働者派遣法を適用しなければならないことを認識すべきだと思うんです。